世の中にあふれたマークや標識。なんとなく見たことはあるけど、よく知らないマークも多い…
そして、それは障害者に関するマークも同じ。真っ先に思いつくのはあの車イスのマークですが、それ以外にも色々あるのに意外に知られていないし、そもそも私たち障害児の保護者なのによくわかっていませんでした。
知らないなら調べてみよう!!ということで、今回はいっぱいあるマークの中からまずは車に関する障害者のマークについて調べてまとめてみました。
『障害者のための国際シンボルマーク』
街でよく見かける車いすのマーク。建物や施設、駐車場、トイレなど多くの場所で目にする機会が多いですよね。
あまりにも有名すぎて逆によくわかっていませんでしたが、調べてみると新発見がありました。
対象は車椅子の人だけじゃない!?
大事なポイントをまずひとつ!車椅子のマークなので「車椅子の人限定でしょ?」と思われがちですが、違いました。
このマークはすべての障害者を対象としているんです。そして、それだけじゃない。妊婦さんなど配慮が必要な人も含まれています。
使用についての基本
『障害者のための国際シンボルマーク』という名前にもある通り、このマークは障害をもつ人々が利用できる建築物や施設であることを示す世界共通のマークです。このマークを1969年に採択し、現在、日本における当該マークの使用管理を任されているのが公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会。
そして、この協会のサイトでわかりやすく説明されている内容をざっくりと要約すると、現在、こちらのマークが使用される場面は大きく3つ
- 国や自治体がそれぞれの設置基準に基づいて建造物にマークを設置している。
- 公共輸送機関が障害者が安全に利用できるスペースが確保されている場合に設置者の責任で設置している。
- 障害のある人が、車に乗車していることを周囲に知らせるために個人の車に表示している。(ただし、本来の主旨からは外れる…って!?詳しくは後述)
外部リンク>>>公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会 国際シンボルマークについて
駐車スペースに掲出されている場合
上記1について、公共の駐車スペースに掲出されている場合、障害があるなど配慮が必要な人が安全に利用できるように、入口に近いところや雨よけがある場所に設置されていることが多いのですが、他に空いているスペースがないからとか特に理由なく駐車するなどマナー違反もよく耳にします。反対に、外からは見えない障害を抱えている方などがここに停めて、周囲の人から白い目で見られることも…。
この駐車スペースを必要としている人がいる、そして障害とひとくちに言っても目に見える障害ばかりではないこと。障害についての理解を広げることで、みんなが気持ち良く使えるスペースにできたらいいですね。
個人の使用は本来の主旨ではない!?
そして、ちょっと驚いたのは3つめの項目。個人の車に『障害者のための国際シンボルマーク』を表示するケースについては、このマークの本来の主旨からは外れていると明言されています。
でも、考えてみたら今や100均でも手軽に買えるこのマーク。個人の車に表示するのに特別な許可も必要ありません。
当然、これを表示することで道路交通法や駐車禁止を免れる、障害者専用駐車場を優先的に利用できる証明にはなりません。あくまでも、個人の車に障害のある人が同乗していることを周囲に知らせる程度の表示であるということなんですね。
『駐車禁止除外指定車(身体障害者等)』の標章は警察で申請
では、身体障害者等で歩行が困難な方はどうしているのかというと、神奈川県では神奈川県警察から身体障害者手帳所持者などに『 駐車禁止除外指定車(身体障害者等)』の標章が発行されていて、これは都道府県の区域を越えて使用可能ということです。
わかりやすい説明が神奈川県のホームページにありました。
日常生活(通院や買い物等)に際し、身体等の障害のため、用務先の直近の路上に駐車をしなければ車両から用務先への徒歩による移動が困難と認められる方が使用するものです。
駐車禁止除外指定車標章を身障者等本人が現に使用している車両に掲出して駐車することで、公安委員会が設置する駐車禁止及び時間制限駐車区間(枠内に限る)の規制の対象から除外されます。
車椅子に限らず、視覚・聴覚・心臓・肝臓など障害の区分や級分に応じて申請ができるので、詳しくは以下の神奈川県や神奈川県警察のホームページでご確認いただけます。
外部リンク>>> 神奈川県 駐車禁止除外指定車標章の申請手続きについて
外部リンク>>> 神奈川県警察 駐車禁止除外・駐車許可申請手続きについて
問われる利用者のマナー、不正利用も!?
このように、身体障害者の駐車に関して配慮されている一方で、不正利用についての問題も…。
2016年4月5日付の朝日新聞では『障害者の駐禁除外標章、相次ぐ不正 家族「あればタダ」』という記事で、大阪府警が取り締まった結果、4割近くが不正に使われていたという実態が報じられました。
外部リンク>>> 朝日新聞2016.04.05付『障害者の駐禁除外標章、相次ぐ不正 家族「あればタダ」』
当然、使用する側にもマナーが求められますよね。
駐車スペース利用にまつわるエピソード【sukasuka-ippoメンバーの場合】
肢体不自由児の場合、車椅子でなくバギーを使用するケースが多いのですが、そのバギーが障害者用と気付かれず「なんでベビーカーのくせにそこに停めてるんだ」みたいな態度をとられてしまうことも多いとか。
そこで少しsukasuka-ippoメンバーのエピソードをご紹介します。
がらっぱちのケース
狭い駐車スペースで肢体不自由の子供をバギーに乗せ降ろしするのは結構大変。
身体も大きくなってきているし、バギー出して荷物をかけて準備するまで「ちょっとそこで立って待ってて!」なんてこともできず、雨の日なんかそれこそ傘も差せず…。
そんな時、やっぱり両サイドにスペースが確保されていたり雨避けがある障害者用の駐車スペースはありがたい。
そして『障害者のための国際シンボルマーク』は前後に付けています。
普通はバックで停めるし、そのように停めればフロントのマークや駐車禁止除外の提示に気づいてもらえるけど、頭から突っ込んで駐車してから後ろのドアを上に開けちゃうと見えなくなっちゃうのが困りもの。
スーパーに買い物に行ったとき、屋上の駐車場が満杯でぐるぐる回ってたら、障害者用の駐車スペースが空いたので駐車。でもバギーを下ろすのに後ろのドア開けると、ドアが上向いちゃうから後ろの障害者マークが見えなくなってしまうんですね。
そんな状況で息子をバギーに乗せたりバッグを下ろしてバギーに引っかけたりしていたら、若いママとその母親とベビーカーに乗るくらいの2、3歳くらいの子どもが「なんでそこに止めてんだよ」みたいなことを聞こえよがしに言いながら通りすぎたんだよね。すると、その母親が障害者マークに気づいたようで耳打ちするようなのが見えた。こういうこととっても多いんですよ〜
ゆっぴーのケース
▲痰の吸引が必要な息子をバギーに乗せて外出する時に欠かせない吸引器の荷物の中身がこちら。重さはカバンもいれて、全部で5.55kg…
このほかに、さらに1歳くらいの赤ちゃんと同じくらいの量の着替えやミルク、オムツを追加で持ちます。
▲いつも外出時はこれだけの荷物を載せてます。
▲バギーと荷物を車に載せて、やっと車を出せます…
左右のスペースが狭い普通の駐車場だと、バギーからの荷物の乗せ降ろしも確かに大変。でも、それよりも、助手席に息子を乗せている我が家の場合、首も腰も据わっていない寝たきりの5歳の息子を抱っこしてバギーに移す際に助手席のドアを大きく開けられないことで息子を安全にバギーに移せるか、そして隣の車にドアをぶつけてしまわないかなどヒヤヒヤ、結構苦労します。
reikoのケース
職安の駐車場での出来事。
まだ小さいダウン症の息子を連れて、出産の休職手当(正式名称は忘れた💦)をもらう手続きに行ったとき。
平成町の職安で駐車場に普通に並んでてやっと駐車できて、狭いスペースでベビーカー降ろし、酸素付きの息子を降ろし、ボンベをベビーカーに乗せて…ってワタワタしてたの。
そしたら駐車場の警備員さんが急いで来てくれて、「次に職安に来るときは、必ず声をかけて」って。「優先的に入口に近いところにとめられるようにするから」って。
酸素付きの息子を連れて出掛けるだけでも勇気のいる時だったから、優しい言葉だけで嬉しくて今でも忘れられないのよ~。
以上、これは駐車スペースを使う当事者のほんの一例にすぎません。
他にも色々な障害や事情を抱えて、障害者用の駐車スペースを利用している人がたくさんいます。
みんなの事例を集めたら、もっとより良く使えるヒントが見えてくるかもしれませんね。
よろしければ、皆さんも下記のコメント欄でご自身の体験をお知らせください!
かわいい四つ葉が目印『身体障害者標識』
こちらは道路交通法による標識で、肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている人が運転する車に表示するマーク、つまり、運転者が肢体不自由であることを示すマークであり、障害者を乗せていることを示す前述の『障害者のための国際シンボルマーク』とは意味合いが違います。
表示は努力義務になっています。
そして、危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は道路交通法の規定により罰せられます。
ただ、残念ながらまだまだ一般的な認知度は低いですよね。マークの意味すらわかっていない人が多いので、運転者自身に障害がありながらも、車に障害者が乗車していることを表示する前述の『障害者のための国際シンボルマーク』を掲出する人も多いとか。
「クローバーマーク」「四つ葉マーク」とも呼ばれるこちらのマーク、もっともっと周知されるといいですね。
問い合わせ先は外部リンク参照>> 内閣府 障害者に関するマーク
鮮やかな蝶のマーク『聴覚障害者標識』
同じく道路交通法により聴覚障害である人が運転する車にこちらのマークの表示が義務付けられています。
前述の『身体障害者標識』同様、危険防止のため、やむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は道路交通法の規定により罰せられます。
問い合わせ先は外部リンク参照>> 内閣府 障害者に関するマーク
他にもマークはいっぱい。まだまだ調べてみます!
以上、いつも身近で目にしながらも調べてみて初めてわかったことがいっぱい。使用に関するマナーも問題になっていますが、まずは正しい理解から!
ということで、その他のマークについても調査中です。
文/misa・pototon
体験談/がらっぱち・ゆっぴー・reiko
公開/2016.04
sukasuka-ippo
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